グレーゾーン金利

複数の「上限金利」があることで生じてしまった法的なギャップ。その間にある金利設定のことをグレーゾーン金利と呼びます。グレーゾーンというのは違法と合法の間に位置するようなことで、解釈によっては合法だが、一方の解釈では違法となるような状態のことを言います。別々の法律が定めている2つの上限金利の間にある金利ということで、一方では合法的な取扱なのでこれ自体で取り締まりが行われることはほとんどなく、半ば黙認する形で長らくグレーゾーン金利での借金がまかり通ってきました。

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現在消費者金融などで借金のある方は、その貸付金利を一度確認してみると良いと思います。そこにある金利が「29.2%」となっていたら、それは間違いなくグレーゾーン金利です。出資法で定めている上限金利ではあるものの、利息制限法で定めている最大20%の上限金利を大きく上回っているからです。つまり、29.2%となっていなくても20%を少しでも上回っていたら利息制限法では有り得ない金利なので、グレーゾーン金利です。

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不況の長期化などの影響で借金をする人が増えると、それに比例するように借金が返せなくなる人が増えました。借金が返せなくなると、債務整理をしなければなりません。以前であればサラ金からの執拗な取立てなどがあって自殺者が出るほどだったのですが、今では借金問題の解決というのは全て法律にのっとって行われます。借金で行き詰ったら弁護士や司法書士の出番となるわけですが、借金を整理する時に必ず行われるのが「金利の引き直し」です。それまではグレーゾーン金利で貸し付けられていたものを、利息制限法の範囲で借りていたらどうなっていたかという再計算を行い、払いすぎている利息があるのではないかという検証が行われます。グレーゾーン金利で長い期間にわたって借金をしていた人はほとんどが払いすぎているので、金利を引き直した結果に基づいて払いすぎていた分を返還させる請求を行います。これが、いわゆる過払い金請求と呼ばれるものです。

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